堀木司法事務所について

事務所概要

事務所名 堀木博貴司法書士事務所
所在地 〒512-0936 三重県四日市市別山1丁目703番地
(悠彩の里・コミュニティセンター北側)

相談項目

債務整理(借金問題の解決)・過払い金請求
会社設立・登記
土地・建物の不動産の登記
遺産相続(不動産を含んだものなど)
成年後見の手続きに関する相談
裁判所への書類作成手続き
訴訟金額140万円以下の簡易裁判所での訴訟手続き代理

プロフィール

司法書士 堀木 博貴

司法書士 登録番号 三重466号
簡易裁判認定番号 第318063号

2004~2012年 三重県司法書士会 消費者問題対策委員会 委員
2007年~ 全国青年司法書士協議会 司法アクセス推進委員会 幹事
(旧・簡裁受任推進委員会等)
2009~2012年 公益社団法人成年後見リーガルサポート 研修担当 副支部長
2010年~ 四日市市高齢者見守りネットワーク会議 委員
(旧・高齢者虐待防止ネットワーク)
三重県司法書士会 地域連携対策委員会
高齢者虐待防止ワーキングチーム 副委員長
2013~2015年 公益社団法人成年後見リーガルサポート 支部長
2015年~ 全国青年司法書士協議会 生活再建支援推進委員会 幹事

略歴

1976年~ 1976年生まれ 
四日市高校卒、同志社大学法学部 法律学科 卒
2003年 司法書士資格取得 司法書士石川秀策事務所に入所
2005年 堀木博貴司法書士事務所 開設 現在に至る
2012年 四日市青年会議所(四日市JC) 入会

出身

地元、三重県四日市市出身。
三重県立四日市高等学校から、同志社大学法学部に進学しました。

司法書士歴

2003年に司法書士資格を取得しましたので、今年で14年目になります。
取得以来、一貫して「困っている方、苦しんでいる方のお力になりたい」という原点の心を忘れず、汗を流しています。

趣味

趣味は、サッカー観戦です。好きなチームはもちろん、地元の名古屋グランパスエイト。ゼネラルマネージャー兼監督の小倉隆史さんが四日市中央工業高校出身ということで、余計に親近感があります。
子どもの頃は野球観戦も好きでした。ナゴヤドームではなくナゴヤ球場の時代、7回から無料で入場できたので、よく両親と足を運んでいました。

司法書士の喜び

解決が困難な案件を解決できたとき、依頼者さまから「ありがとう」といっていただけるときが無上の幸せなので、モチベーションが最も高まるときです。
難しい案件は、司法書士としてさまざまな場数を踏んできた経験がないと、解決は困難です。「堀木さんなら何とかしてくれるかもしれない」と、私を見込んで指名していただいた案件に対して、真剣に取り組み、ご要望にお応えできたときの喜びは、何にも代えがたいものです。

お困りの方に伝えたいこと

私は、司法書士の仕事を通じて「人のお役に立ちたい」と、常に考えています。
クレ・サラ問題、成年後見の問題など、幅広い分野で経験と知識を積んでいます。お困りの方は、まずはご相談ください。

依頼者さまに対して思っていることは、「常にベストな選択をしていただきたい」ということです。
たとえば、相続では贈与や遺言などのさまざまな選択肢から、依頼者さまの御要望にもっともベストな選択肢を探します。結果的にベストであるなら、依頼者さまの御希望とは違った形をアドバイスするときもあります。もちろん、そのときには、メリットやデメリットをキチンと説明させていただきます。

案件の性質上、司法書士よりも他の士業に依頼されたほうがいいと判断した場合には、税理士や行政書士などをご紹介することもあります。それも、依頼者さまにベストな御解決を提案する、当事務所のポリシーと言えます。

休日に最も大切にしていること

司法書士は、常に緊張感が求められる仕事です。そのため、オフのときには、とことんリフレッシュをします。
なかでも、3人の子どもと一緒に過ごしているときが、いちばん安らぎます。顔を見ているだけで、心が満たされますよ。

司法書士になろうとしたきっかけ

大学は法学科に進んだので、「法律に携わる仕事がしたい」と思ったのがきっかけです。その中から司法書士という仕事の存在を知り、「この資格は面白い」と感じ、在学中から勉強していました。

依頼者さまのご要望に寄り添う

司法書士の取り扱う業務には、債務整理や相続など多岐にわたります。これらの案件は一つとして同じ内容のものがないので、インターネットや書籍などで得られた知識は、実際にはほとんど役に立ちません。
当事務所では、今まで受任してきたさまざまな案件から得られた知識や経験を生かし、スムーズに進めている案件も少なくありません。
また、トラブルが起きそうな案件に関しては、事前にトラブルの原因を特定し、未然に回避することができます。また、発生してしまった場合でも、裁判所への手続きが早くなるため、トラブルを最小限に食い止めることができます。
当事務所では、なるべく依頼者さまの負担にならないよう、効率的に手続きを進めることに努めています。そのためにも、依頼者さまとのコミュニケーションを頻繁に取り、依頼者さまのご要望に寄り添うことで、当事務所のスキルをいかんなく発揮しています。

譲ることのできないこだわり

「当たり前のことを当たり前に行う」ことが、当事務所のこだわりです。
これは簡単そうで、なかなか難しいことです。特に仕事が立て込んでいるときは、ともすれば一つ一つの仕事がおざなりになりがち。そんなことがないよう、気を引き締め、目の前の仕事を地道にこなすことを心がけています。

将来にわたって最も高めたい専門性

現在、当事務所が得意としている、「債務処理」や「相続」などの案件については、更に経験を積み、より高い精度の仕事につなげていくことは当然です。
それに併せ、司法書士の本来の専門分野である「登記」についてのスキルも、さらに極めていきたいと思っています。

業界に変わって欲しいこと

現在の成年後見人制度は、ご本人やご親族にとって、必ずしも使いやすい制度とはいえないものです。
私は司法書士の仲間と要望書を提出して、改善運動を進めていますが、なかなか困難な状況にあります。
それでも諦めず、日本社会の将来に必要なインフラとして、今後も運動を展開してまいります。

事務所の強み

地域密着をモットーに、生まれ育った愛する四日市を拠点に活動しています。
ていねいな対応を心掛けているので、依頼者さまからの高い信頼をいただいています。それは、司法書士の仕事の案件は依頼者さまの生活に直結する内容が多いからです。一つとして手が抜ける案件はありません。
依頼者さまからのご紹介が多いのも、高い信頼をいただいているためです。

今考える使命

多重債務や相続など、さまざまな問題でお困りの方のご依頼に、きちんとお答えすることが私の使命であると考えています。
もちろん、依頼者さまのご希望を100%実現できないような場合もあるでしょう。しかし可能な限り、ご要望に沿ったベストな選択が可能となるよう、最大限の努力をいたします。
「成功」という言葉は、私は好きではありません。目の前の課題を、一つひとつ、実直にこなすだけです。その結果がすべてです。
登記手続きから債務整理、遺産相続まで幅広く皆さまの生活を支えていきます。

金の困りごと

借金の返済が気になって仕事も手につかない
給料のほとんどが借金返済にまわっている
複数のサラ金、マチ金から借金がある

借金の返済で苦労されている方を、法的にお助けします。詳しい状況を伺いながらベストな方法をとります。
解決には、私の努力だけではなく、ご相談者さま自身の努力をともないます。生活を立て直し、やり直す機会を一緒に探りましょう。

過払い金請求

6年以上も消費者金融への借金返済に追われている
利息が高くて、なかなか借金が減らない
10年くらい前に消費者金融からの借金を完済したが、過払い金請求はできるか

消費者金融などに支払い過ぎている金利を、交渉・裁判により戻させる方法です。
すでに完済していても、完済後から10年以内であれば、取り返せる可能性があります。

会社関係登記

新しい会社を設立したい
社名(商号)を変更したい
会社の目的を追加、変更したい(融資・各種登録のため)
役員の変更がしたい
役員の追加・退任・住所移転にともなう変更などがおきた
経営強化のため増資したい
定款を見直したい、実状に合わせて会社をスリム化したい
株式会社の組織変更をしたい
会社の解散手続きを行いたい

会社などの法人の登記簿に関する手続きです。会社設立、社名の変更、役員の変更などがあった場合は、登記する必要があります。
必要書類の案内や手続きの方法などをお教えしながらお手伝いします。

成年後見人

家族が認知症になっているので、財産と健康を守りたい
高齢者の方が、訪問販売などで高価な買い物をさせられた

認知症や知的障がいなどにより、判断、責任の能力が十分ではない方に対して、財産を管理する後見人をつけるためにあるのが、成年後見人制度です。
高齢者の方が悪質な方法で財産を失ったり、高い買い物をさせられたりすることを防ぎます。

遺産相続

財産の所有者が亡くなったが、相続の手順がわからない
被相続人同士の話し合いをして相続を進めたい
不動産の相続が決まったので登記手続をすすめたい
故人が事業をしていて多額の負債があるので、相続を放棄したい

亡くなった方の財産について、相続の分割について話し合いなどで決定します。
土地や建物など不動産は、分割後に相続登記が必要になります。
故人に負債などマイナスの財産がある場合や、親族の誰かに相続させたい場合などには、相続放棄の手続きを行うことができます。

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