多重債務の解決策
借金の延滞期限は半年なので、早めの対策をするべきです。
自分で問題を解決するレベルを超えてしまった場合は、すみやかに専門家に相談することをお勧めます。「個人民事再生」「自己破産」とも、多重債務の解決策として有効です。
自己破産の場合は原則、借金がすべて免責され、債権者への返済する必要がなくなります。ただし、自己破産をすると、生活に必要のない財産は処分されます。個人民事再生は、裁判所を通じて借金を5分の1に減額することで、借金を3~5年で返済するものです。ある程度の財産は保証され、住宅ローンがある人でも、住宅を手放ず必要はありません。
個人民事再生は、司法書士でも仕組みをわかっている人は意外に多くありません。個人民事再生、自己破産ともに、検討されている場合は当事務所にご相談ください。
個人民事再生
破産申立
個人民事再生
個人民事再生は比較的新しい制度です。いままでは、任意整理で借金を減額しても、月々の支払いが不可能であると判断した場合には、裁判所に自己破産を申し立てるしか道は残されていませんでした。
しかし、個人民事再生では、裁判所への申し立てにより、借金を大幅に減額することが可能になります。
自己破産
借金のすべてを免除するための手続きです。裁判所に破産を申し立て、生活の立て直しを行います。
破産すると管財人により持ち家などの財産は整理され、債権者に分配されます。残った金額はすべて、支払いを免除されます。通常の生活には支障はありませんが、会社の役員になれないなどのデメリットもあります。
最近の事例
当事務所にお越しになる方の代表的な相談事例は、以下のとおりです。